社会福祉事業

ご寄付のお願い

ご寄付のお願い

医療・福祉で守る“いのちの最終ライン”

「誰ひとり取り残されず、普通に暮らしていける社会にしたい」

この目標をかかげ、済生会は明治44(1911)年の創立以来、生活困窮者に寄り添い、医療・福祉活動を続けています。


今後、さらに充実した、良質な医療を提供するため、当院では診療機能の更なる向上や患者さまの療養環境の整備、職員への教育投資等を継続して行う予定であり、その資金援助として、法人や個人の皆さまから広く、寄付金を受け付けております。


皆さまのご支援とご協力を心よりお願い申し上げます。

寄付金の使途

お寄付いただいた皆様のご意向を尊重し、できる限り反映して大切にご利用させていただきます。

患者さんの快適な療養環境とサポート体制の充実

患者さんが医療に専念できる快適な療養環境を整えるとともに、患者さん・ご家族のサポート体制の充実を推進します。

最適な医療を追求するための施設整備

患者さん主体の連携医療を推進し、地域医療をサポートし、救急医療と高度医療の提供、そして健康増進を促進し、地域や患者さんのニーズに適応した最適な医療を提供するために、機器や設備の整備を積極的に進めてまいります。

地域医療の向上のための医療人材育成

医療知識と技術の向上を図り、地域に必要な医療人材の育成に注力いたします。

税制上の優遇措置について

済生会へのご寄付は、所得税・個人住民税の控除や相続税の非課税(個人の場合)、特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入(企業・団体の場合)といった税制上の優遇措置の対象となります。詳細についてはお近くの税務署や税理士等にご確認ください。

個人の場合

税額控除方式で寄付金から控除される金額(例)

年間1万円寄付した場合

[所得税からの控除]

(1万円−2,000円)×0.43,200円

年間5万円寄付した場合

[所得税からの控除]

(5万円−2,000円)×0.419,200円

  • 寄付を行なった翌年1月1日時点で、寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例で指定している地方公共団体にお住まいの方は、確定申告書に本会発行の証明書を添付して所轄の税務署へ申告することで、都道府県・市区町村民税の控除を受けられる可能性があります。

企業・団体の場合

特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入

(イ)


通常の寄付金の損金参入限度額

(資本金額×当期月数/12×2.5/1,000 + 所得の金額×2.5/100)×1/4

(ロ)


特定公益法人に対する寄付金の損金参入限度額

(資本金額×当期月数/12×3.75/1,000 + 所得の金額×6.25/100)×1/2

  • 特定公益増進法人に対する寄付金の損金参入

    通常の寄付金の損金参入限度額(イ)とあわせて別枠で算出した、 限度額(口)が損金に算入されます。

  • 損金参入限度額は、 その法人の資本金や所得の金額によって異なります。

    詳しくはお近くの税務署、または税理士にご確認ください。

交通アクセス

〒955-0091
新潟県三条市上須頃5001番地1
TEL:0256-47-4700(代表)

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休診日/土曜、日曜、祝祭日、年末年始