良質かつ適切な医療を構成に受ける権利があります。
患者さんの権利
済生会新潟県央基幹病院は、世界医師会による「患者の権利に関するリスボン宣言」を遵守いたします。
その上で患者さんの権利として以下のことを掲げます。
医療を自由に選択し、他の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。
自分自身に関わる自由な決定を行うための自己決定と、医学研究・医学教育に参加することを拒否する権利があります。
患者さんが意識不明の場合、法律上の権限を有する代理人からインフォームドコンセントを得たうえで治療を受ける権利があります。代理人がおらず緊急性を要する場合には、患者さんの同意があるものと推定して治療を受ける権利があります。
患者さんが未成年者、あるいは法定代理人の同意が必要な患者さんであっても、患者さんの能力の許す限り、意思決定に関与する権利があります。
患者さんの意思に反する医療行為は、特別に法律が認めるか、医の倫理の諸原則に合致した場合にのみ例外的に行われます。
医療上の記録に含まれる自己の情報を知る権利、医学的事実を含む健康状態に関する説明を受ける権利があります。 ただし、患者さん自身の生命・健康に重篤な影響を与える場合を除きます。
患者さんの健康状態ならびに個人を特定できる情報の秘密は守られます。
健康的なライフスタイルのための教育や、疾病の予防・早期発見に関する教育を受ける権利があります。
患者さんの尊厳とプライバシーが守られることは、医療と医学教育の場において常に尊重されます。
信仰する宗教の精神的・道徳的慰問を受けるか受けないかを決める権利があります。
患者さんの責務
暴言・暴力や迷惑行為、および器物破損行為は一切禁止します。
診療を阻害するような迷惑行為があった場合、患者さんおよび家族の意思に関わらず、退去していただくことがあります。
病院の安全を守り、最善の医療を提供するために、患者さん・家族および職員は互いに尊重し合い、社会的ルールに基づき、他の患者さんも快適に医療を受けられるように、ご協力をお願いいたします。